○久御山町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職)

第2条 学校に、専門員及び主査を置くことがある。

2 専門員及び主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

3 専門員及び主査は、事務職員をもって充てる。

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

久御山町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月25日 教育委員会規則第3号

(平成2年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年7月25日 教育委員会規則第3号