○久御山町立学校設置条例
昭和49年12月26日
条例第40号
久御山町立学校設置条例(昭和43年久御山町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町は小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
小学校の名称 | 位置 |
久御山町立御牧小学校 | 久御山町相島曽根19番地 |
久御山町立佐山小学校 | 久御山町佐古内屋敷56番地 |
久御山町立東角小学校 | 久御山町佐古東角12番地 |
別表第2
中学校の名称 | 位置 |
久御山町立久御山中学校 | 久御山町坊之池高河原7番地 |