○久御山町立学校設置条例

昭和49年12月26日

条例第40号

(設置)

第1条 町は小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

小学校の名称

位置

久御山町立御牧小学校

久御山町相島曽根19番地

久御山町立佐山小学校

久御山町佐古内屋敷56番地

久御山町立東角小学校

久御山町佐古東角12番地

別表第2

中学校の名称

位置

久御山町立久御山中学校

久御山町坊之池高河原7番地

久御山町立学校設置条例

昭和49年12月26日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第40号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和55年7月11日 条例第15号
昭和56年6月26日 条例第12号
平成3年3月15日 条例第3号
平成20年12月22日 条例第24号
平成30年3月9日 条例第3号