○久御山町立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和56年4月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)第2条の規定に基づき、久御山町立の小学校及び中学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日、勤務時間の割振り等)

第2条 条例第32条第1項の規定による週休日は、日曜日及び土曜日並びに別に定める日とする。

2 条例第32条第1項の規定による職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日まで1日7時間45分とし、勤務時間の始期及び終期の時刻は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更することができる。ただし、条例第33条の人事委員会規則で定める期間は、教育職員にあっては、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

4 前項の規定により、週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更する場合は、校長はあらかじめ相当の期間において、職員に了知させるものとする。

(宿泊を伴う学校の行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校の行事において児童生徒を引率する業務に従事する職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(休憩時間)

第4条 条例第34条に規定する休憩時間については、次の時間を基準として、校長が定めるものとする。

午後0時15分から午後1時まで

(教育長への委任)

第5条 週休日、勤務時間、休日、休暇等に関して、教育委員会が別に定めることとされている事項及びこの規則の施行について、必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の久御山町立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

久御山町立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和56年4月25日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月11日 教育委員会規則第3号
平成元年5月2日 教育委員会規則第3号
平成4年7月31日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成14年3月25日 教育委員会規則第3号
平成18年6月2日 教育委員会規則第3号
平成19年3月14日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号