○学校教職員等健康診断結果審査委員会規程

昭和55年3月31日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 学校教職員等健康管理規程第3条第2項に基づき、健康診断結果審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に次の部会を置くものとする。

(1) 一般疾病審査部会

(2) 結核審査部会

(運営)

第2条 審査委員会の運営については、教育委員会がこれを行なうものとする。

2 審査委員会の運営に当り、特別の事情があるときは、京都府教育委員会又は、山城地方の市町村教育委員会と合同で運営することができる。

3 前2項により運営しようとするときは、関係機関と合議し、別に運営要綱を定め、それに基づき運営するものとする。

(会務)

第3条 審査委員会は、教育委員会の諮問により次の事項を審議し、適切な答申を行なうものとする。

(1) 学校教職員等の健康診断及び精密検査の結果、学校教職員等健康管理規程第3条に定める「要休業」「要軽業」「要注意」と診断された者の取扱いに関する事項

(2) 教育公務員法第14条による休職者の取扱いに関する事項

(3) 休養及び休職中の者の復職に関する事項

(4) その他教育委員会が諮問する事項

(組織)

第4条 審査委員会は、医師3名以上及び教育委員会の職員をもつて組織する。

2 審査委員会の委員長は、教育長がこれに当り副委員長は医師の互選により、委員長が委嘱する。

3 前1項の委員は教育長が委嘱し、又は任命する。

(委員長・副委員長)

第5条 委員長は審査委員会を代表し、会務を統括する。委員長は審査意見を取りまとめ、意見を附して答申するものとする。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任させることができる。

2 委員の交替等があつたときの後任委員の任期は前任者の残存期間とする。

(委員会の開催)

第7条 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(審査委員会の庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局において行なう。

(その他必要な事項)

第9条 第2条第2項の規定を適用するときは、審査委員会運営に関する事項を別に定める。

2 その他この規程に定めるものの外、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

学校教職員等健康診断結果審査委員会規程

昭和55年3月31日 教育委員会訓令第2号

(昭和55年3月31日施行)