○久御山町立学校教職員等健康管理規程

昭和55年3月31日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、学校教職員等(以下「職員」という。)の健康保持について必要な事項を定めることにより、職員の疾病の予防及び措置を適正にすることを目的とする。

(健康診断)

第2条 職員は、教育委員会の実施する定期健康診断を受けなければならない。

2 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目について毎年2回実施する。

(1) 一般検診

(2) 胸部結核検診

3 定期健康診断について必要な事項は、その都度定める。

4 教育委員会は、必要に応じて職員に精密検査を受けさせることができる。

(結果の判定)

第3条 健康診断の結果に基づいて、次に定める生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせて、健康者、要注意者、要軽業者、要休業者に判定するものとする。

区分

記号

判定

内容

生活規正の面

A

要休業

休務して療養する必要があるもの

B

要軽業

勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの

C

要注意

ほぼ、正常な勤務してよいが注意する必要があるもの

D

健康

健康者として勤務してよいもの

医療の面

1

要医療

医師による直接の医療行為が必要なもの

2

要観察

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

3

健康

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの(健康者)

2 前項の判定は、健康診断に当たった医師及び別に定める審査委員会の意見を参考として判定するものとする。

(事後措置)

第4条 教育長は、審査委員会の判定に基づき、健康管理及び勤務上の措置区分を決定し、学校長を経て当該職員に通知するものとする。

2 前項の措置区分は次のとおりとする。

措置区分

内容

A1

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、3箇月に1回精密検査を受け、その経過を職員保健手帳に記載を受け、教育委員会に提出する必要のあるもの

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、6箇月ごとに精密検査を受け、その結果を職員保健手帳に記載を受けてかつ、出張等勤務に制限を必要とするもの

B2

医師による3箇月ごとの観察指導を必要とし、出張等勤務に制限を必要とするもの

C1

医師による直接医療行為の必要があるが、勤務に制限を必要としないもの

C2

医師による3箇月ごとの観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの

D2

勤務は健康者と同程度でよいが、私生活において自制し、長期遠方の出張等を避ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

3 学校長は、前項の通知を受けた職員について適切な処置をとらなければならない。

(休務措置及び期間)

第5条 労働安全規則第61条に掲げる疾患のため「A」の措置区分を受けたものについては、1年以内の期間休養命令により休務させるものとする。

2 結核性疾患については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休務又は、一般地方公務員の身分に関して規定する条例に基づく休務とする。

3 休養命令の起算日は、現に休務した日とする。

4 前各項の規定により休務を命ぜられた職員が、第7条に定めるところにより復職し、6箇月以内に再び同一の疾病で休養を命じられた場合、その休養期間は前項の期間に通算する。

(休務者等の責務)

第6条 休養を命ぜられた職員は、3箇月ごとに精密検査を受け職員保健手帳に医師により記入してもらうこととする。

2 健康診断の結果「B」及び「C」と判定されたものは、1箇月ごとに精密検査を受け、その経過を職員手帳に記載しておくものとする。

(休養の解除)

第7条 休務しているものが復職しようとする時は、教育委員会の指定した医師又は、保健所及び官公立病院の医師による検査を受け、所定の手続きを経て復職願を教育委員会に提出しなければならない。

2 復職願を受理した教育委員会は、審査委員会に復職の可否について諮問し、その意見を参考として復職を命ずるものとする。

(休職)

第8条 第5条第1項に定める休養期間を越えてなお引続き休務を要する者については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

2 休職を命ずる場合、教育委員会は審査委員会に諮問して、その意見を参考とするものとする。

3 休職中のものが復職しようとするときは、第7条の規定を準用するものとする。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、教育委員会がこれを別に定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

久御山町立学校教職員等健康管理規程

昭和55年3月31日 教育委員会訓令第1号

(昭和55年3月31日施行)