○久御山町教育委員会職員の職の設置に関する規則
昭和62年3月20日
教委規則第4号
久御山町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和48年久御山町教委規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町教育委員会の職員の職の設置について定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において教育委員会の職員とは、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員をいう。
(職種名)
第3条 職員の職種名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技能職員
(職務名)
第4条 職員の職務名は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
職務名 | 教育次長 参事 課長 こども園長 課長補佐 こども園副園長 主幹保育教諭 係長 専門員 教頭 指導保育教諭 総括主査 総括主任 主査 主任 主事 指導主事 社会教育主事 保育教諭 調理員 栄養士 司書 講師 |