○久御山町教育委員会に対する事務委任規則
昭和62年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を久御山町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 町長は、次に掲げる権限を委員会に委任する。
(1) 委員会に配当された予算に基づき、別表に掲げるものについて支出負担行為及び支出命令をし、又は1件50万円未満の予算の流用をすること。ただし、1件100万円以上の公有財産の取得に関するものを除く。
(2) 委員会の所掌に係る事項について、1件500万円未満のものに係る収入の調定及び通知をすること。
(3) 委員会の所管に属する公の施設(認定こども園を除く。)の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用に係る使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(5) 委員会の所管に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。
(6) 認定こども園に関すること(入園等の決定及び保育料に関することを除く。)。
(補則)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された権限に基づく事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを町長の決定にゆだねることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 項目による区分
1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 8 旅費 10 需用費(光熱水費) 11 役務費(通信運搬費及び保険料) 15 原材料費 18 負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金) 19 扶助費 22 償還金、利子及び割引料(住宅都市整備公団立替金償還金) 26 公課費 |
2 1件の金額による区分
10万円未満 | 9 交際費 |
30万円未満 | 10 需用費(食糧費) |
50万円未満 | 7 報償費 11 役務費(前項に掲げるもの以外) 25 寄附金 |
100万円未満 | 10 需用費(前掲以外のもの) 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金(前項に掲げるもの以外) 20 貸付金 23 投資及び出資金 |
200万円未満 | 12 委託料(建設事業関連以外のもの) 13 使用料及び賃借料 |
300万円未満 | 12 委託料(建設事業関連) 21 補償、補填及び賠償金 |
500万円未満 | 14 工事請負費 16 公有財産購入費 24 積立金 27 繰出金 |
1,000万円未満 | 22 償還金、利子及び割引料(前項に掲げるもの以外) |