○久御山町教育委員会公印規程
昭和58年2月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町教育委員会及び久御山町教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関」という。)における公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、書体、使用区分及び保管区分等は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第3条 公印の保管及び使用は、教育委員会事務局にあっては、学校教育課長が、教育機関にあっては、それぞれの長(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の押印)
第4条 公印の押印を要する場合は、公印押印簿(様式第1号)に必要事項を記載し、当該公印保管者に決裁済の原議書等を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、これを定置する場所においてのみ使用するものとする。ただし、特別の理由のためにこれにより難い場合は、公印保管者の承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第5条 公印は、特に必要があると認められるときは、その印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、その都度当該公印保管者の承認を受けなければならない。
3 印刷用原版は、当該公印保管者が、公印の取り扱いに準じて保管するものとする。
(公印の調整及び改廃)
第6条 公印を調整し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育次長と協議し、教育長の承認を受けなければならない。
3 公印保管者は、改廃に係る旧公印を直ちに教育次長に引き継ぐものとし、教育次長は、当該公印を改廃の日から5年間保存し、その後焼却するものとする。
(公印台帳)
第7条 学校教育課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、すべての公印について名称、印影、改廃の経過その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(電子計算機専用印の運用管理)
第8条 電子計算機で処理される教育長印の使用及びその運用管理については、行財政課長がその責に任ずる。
(その他)
第9条 この規程に定めのない次長印、課長印、契印、ゴム印、各種団体の公印等は、この規程に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年11月26日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管区分 | 個数 |
1 | 京都府久世郡久御山町教育委員会印 | 45 | てん書 | 教育委員会の名をもって発する文書(表彰状・感謝状専用) | 学校教育課長 | 1 |
2 | 京都府久世郡久御山町教育委員会印 | 24 | れい書 | 教育委員会の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
3 | 削除 | |||||
4 | 京都府久世郡久御山町教育委員会教育長印 | 40 | てん書 | 教育長名をもって発する文書(表彰状・感謝状専用) | 学校教育課長 | 1 |
5 | 久御山町教育委員会教育長印 | 18 | てん書 | 教育長名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
6 | 久御山町教育委員会教育長職務代理者印 | 15 | れい書 | 教育長印に準ずる | 〃 | 1 |
7 | 久世郡御牧小学校 | 76×59 | てん書 | 小学校の名をもって発する文書(卒業証書専用) | 小学校長 | 1 |
8 | 久世郡久御山町立御牧小学校 | 30 | れい書 | 小学校の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
9 | 京都府久世郡久御山町立御牧小学校長 | 21 | てん書 | 小学校長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
10 | 京都府久世郡久御山町立佐山小学校印 | 60 | れい書 | 小学校の名をもって発する文書(卒業証書専用) | 〃 | 1 |
11 | 京都府久世郡久御山町立佐山小学校印 | 21 | れい書 | 小学校の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
12 | 京都府久世郡久御山町立佐山小学校長之印 | 18 | てん書 | 小学校長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
13 | 京都府久世郡久御山町立東角小学校印 | 60 | てん書 | 小学校の名をもって発する文書(卒業証書専用) | 〃 | 1 |
14 | 京都府久世郡久御山町立東角小学校印 | 21 | てん書 | 小学校の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
15 | 京都府久世郡久御山町立東角小学校長印 | 15 | てん書 | 小学校長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
16 | 京都府久世郡久御山町立久御山中学校印 | 60 | てん書 | 中学校の名をもって発する文書(卒業証書専用) | 中学校長 | 1 |
17 | 京都府久世郡久御山町立久御山中学校印 | 21 | てん書 | 中学校の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
18 | 京都府久世郡久御山町立久御山中学校長印 | 15 | てん書 | 中学校長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
19 | 京都府久世郡久御山町立みまきこども園印 | 60 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書(修了証書専用) | 認定こども園長 | 1 |
20 | 京都府久世郡久御山町立みまきこども園印 | 21 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
21 | 京都府久世郡久御山町立みまきこども園長印 | 15 | てん書 | 認定こども園長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
22 | 京都府久世郡久御山町立さやまこども園印 | 60 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書(修了証書専用) | 〃 | 1 |
23 | 京都府久世郡久御山町立さやまこども園印 | 21 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
24 | 京都府久世郡久御山町立さやまこども園長印 | 15 | てん書 | 認定こども園長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
25 | 京都府久世郡久御山町立とうずみこども園印 | 60 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書(修了証書専用) | 〃 | 1 |
26 | 京都府久世郡久御山町立とうずみこども園印 | 21 | てん書 | 認定こども園の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
27 | 京都府久世郡久御山町立とうずみこども園長印 | 15 | てん書 | 認定こども園長の名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
28 | 久御山町立図書館長之印 | 18 | てん書 | 図書館長の名をもって発する文書 | 図書館長 | 1 |
29 | 久御山町教育委員会教育長印 | 18 | れい書 | 電子計算機専用 | 行財政課長 | 1 |
30 | 〃 | 12 | れい書 | 〃 | 〃 | 1 |