○久御山町教育委員会事務決裁規程

昭和54年4月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程で定める者が、臨時に代って決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を主管する係から順次上司の決定を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(教育長決裁)

第4条 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね別表のとおりとする。

(次長専決事項)

第5条 次長は、教育長が決裁すべき事項のうち、特に重要なもの以外の事項について専決することができる。

2 前項に規定する事項は、おおむね別表のとおりとする。

3 専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を教育長に報告しなければならない。

(課長専決事項)

第6条 課長は、教育長が専決すべき事項のうち、軽易なものについて専決することができる。

2 前項に規定する事項は、おおむね別表のとおりとする。

3 専決した事項において、必要と認めるときは、その専決した事項を教育長に報告しなければならない。

(代決)

第7条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在であるときは次長が、次長が不在であるときは学校教育課長がその事務を代決する。

2 次長が専決する事項について、次長が不在であるときは、課長が代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の代決は、あらかじめその処理について、指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規な事項については代決してはならない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和61年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町教育委員会事務決裁規程

昭和54年4月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年4月26日 教育委員会訓令第1号
昭和56年11月10日 教育委員会訓令第1号
昭和61年9月13日 教育委員会訓令第2号
昭和62年2月23日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月14日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月14日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月28日 教育委員会訓令第2号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第3号