○教育長に対する事務委任規則
昭和48年4月26日
教委規則第6号
第1条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(5) 社会教育委員、スポーツ推進委員及び文化財保護審議会委員を委嘱すること。
(6) 校長、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(7) 通学区域を定めること。
(8) 教育委員会の事務の管理執行状況の点検及び評価に関すること。
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条に規定する意見の申出に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は前条第1項の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会に諮ることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。