○学校長に対する事務委任規程
昭和48年4月26日
教委訓令第1号
第1条 教育長は教育長に対する事務委任規則(昭和48年久御山町教委規則第6号)第1条第1項の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 学校施設の使用に関すること。
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与等に関する条例第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(3) 職員の京都府人事委員会規則6―33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
(4) 職員の京都府人事委員会規則6―11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
第2条 学校長は前条の規定にかかわらず重要な事項、異例であると認める事項又は疑義のある事項については教育長と事前に協議しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。