○久御山町教育相談室設置要綱

平成11年7月30日

教委告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町の教育の伸展を図るために、久御山町教育相談室(以下「教育相談室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教育相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町教育相談室

位置 久御山町佐古外屋敷235番地

(事業)

第3条 教育相談室は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事業

(開室時間及び休室日)

第4条 教育相談室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育相談室の休室は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 土曜日・日曜日・月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開室時間及び休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(職員)

第5条 教育相談室には、教育相談員その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成11年8月5日から施行する。

(平成21年教委告示第1号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

久御山町教育相談室設置要綱

平成11年7月30日 教育委員会告示第15号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年7月30日 教育委員会告示第15号
平成21年3月28日 教育委員会告示第1号