○久御山町教育相談室設置要綱
平成11年7月30日
教委告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町の教育の伸展を図るために、久御山町教育相談室(以下「教育相談室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教育相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町教育相談室
位置 久御山町佐古外屋敷235番地
(事業)
第3条 教育相談室は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
(開室時間及び休室日)
第4条 教育相談室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育相談室の休室は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 土曜日・日曜日・月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開室時間及び休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(職員)
第5条 教育相談室には、教育相談員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年8月5日から施行する。
附則(平成21年教委告示第1号)
この要綱は、平成21年3月28日から施行する。