○久御山町教育委員会傍聴人規則

昭和48年4月26日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること

(2) 私語、談話又は拍手等をすること

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること

(4) 帽子をかぶること

(5) 飲食をすること

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

久御山町教育委員会傍聴人規則

昭和48年4月26日 教育委員会規則第3号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月26日 教育委員会規則第3号
平成元年6月24日 教育委員会規則第4号
平成13年12月20日 教育委員会規則第1号
平成27年9月29日 教育委員会規則第3号