○久御山町教育委員会会議規則
昭和48年4月26日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 会議(第5条―第20条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 削除
第2条から第4条まで 削除
第3章 会議
(招集)
第5条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求のあったときに招集する。
(委員に対する通知)
第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第7条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第8条 開会及び閉会は教育長が行う。
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第10条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は1人以上の賛成があれば、これを議題としなければならない。
(発言)
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に発言させるものとする。
第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(陳情者の事情説明)
第13条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第14条 教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。
第17条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(傍聴)
第18条 第17条第1項ただし書の規定により会議を公開しないこととしたときを除き、会議を傍聴することができる。
2 傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(議事録)
第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 職務のため出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
3 議事録には教育長及び教育長が指名した委員が署名しなければならない。
4 議事録に掲載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
5 教育長は、議事録を公表するものとする。ただし、会議を公開しない場合の議事録は、この限りでない。
(その他)
第20条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年1月28日から施行する。