○久御山町教育委員会公告式規則
昭和48年4月26日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、久御山町役場の掲示場に掲示して行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。