○久御山町三郷山財産区基金条例

平成元年12月22日

条例第24号

久御山町三郷山財産区特別会計財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和41年久御山町条例第68号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 久御山町三郷山財産区(以下「財産区」という。)財産の保全と適正な運用を図るため、久御山町三郷山財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、財産区の財産処分による収益金及び財産区特別会計決算の剰余金のうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、財産区に関する事務事業及び財産区区域内の公共事業に充てるために、その全部又は一部を使用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町三郷山財産区基金条例

平成元年12月22日 条例第24号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
平成元年12月22日 条例第24号