○久御山町三郷山財産区管理会条例

昭和40年10月4日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき久御山町三郷山財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 三郷山財産区に久御山町三郷山財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、久御山町三郷山財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、次の表の左欄に掲げる自治会の区域に3箇月以上住所を有し、この町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で、かつ、当該財産区に関し識見を有する者のうちから次の表の右欄に掲げる数を各々の区域の意志の反映するように町長が町の議会の同意を得て選任する。

自治会名

人数

佐山

3人

佐古

2人

2人

2 町長は、委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の選出地区より補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、町の議会が閉会中であるときは、町長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、町長は、その委員を罷免しなければならない。

(失格及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格について弁明することができるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 三郷山財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 植木、伐採、間伐等管理行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料加入金分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか管理会の議事運営について必要な事項は、この町の議会の議事運営の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月28日から適用する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町三郷山財産区管理会条例

昭和40年10月4日 条例第66号

(昭和54年12月28日施行)