○久御山町財政状況の公表に関する条例
昭和63年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況書は、毎年6月及び12月にこれを公表するものとする。
2 前項の場合において、天災その他避けることのできない事由により、当該時期にこれを公表することができないときは、その事由がなくなった日の属する月の翌月とする。
(公表の内容)
第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況書の公表は、久御山町公告式条例(昭和46年久御山町条例第2号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。