○久御山町財政状況の公表に関する条例

昭和63年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況書は、毎年6月及び12月にこれを公表するものとする。

2 前項の場合において、天災その他避けることのできない事由により、当該時期にこれを公表することができないときは、その事由がなくなった日の属する月の翌月とする。

(公表の内容)

第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況書の公表は、久御山町公告式条例(昭和46年久御山町条例第2号)第2条第2項の例により行う。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

久御山町財政状況の公表に関する条例

昭和63年3月28日 条例第3号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第3号