○簡易児童用施設整備事業費等補助金交付要綱

平成5年3月16日

告示第14号

簡易児童用施設修理費等補助要綱(昭和50年久御山町告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、簡易児童用施設等(社寺開放児童用施設等を含む。以下「簡易児童遊園等」という。)の設置等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付し、もって児童の健全な育成と安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、簡易児童遊園等とは、児童に健全な遊び場を与え、事故等から児童を守りその健康を増進するために設置された施設をいう。

(補助の対象)

第3条 久御山町内の自治会が設置及び維持管理する簡易児童遊園等の、施設整備事業及び施設等の補修事業で、補助の必要と認められる施設とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額等は、次に掲げるとおりとする。

補助対象区分

補助率

補助金の限度額

(1) 敷地の造成費用、不陸整正費用及び附帯施設費用等

10/10

2,000千円

(2) 遊具

新設費用及び既設遊具で修理不能等で更新する費用

10/10

1,000千円

補修費用

3/4

 

(3) プールの補修費用及び附帯施設費用等(補修費用含む。)

1/2

1,000千円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、事前協議の後、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 簡易児童用施設整備事業費等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 経費の見積書

(4) 平面図、立面図等(簡易な補修は除く。)

(5) 工事請負等契約書(簡易な補修は除く。)

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、簡易児童用施設整備事業費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、自治会に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助金交付額の決定を受けた自治会が、第5条に掲げる記載事項に変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、事業計画変更承認申請書を受理し、変更を承認したときは、事業計画変更承認通知書(様式第5号)により、自治会に通知するものとする。

(事業実績報告等)

第8条 当該自治会は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)及び経費明細書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第9条 町長は、事業完了報告があったときは、関係書類に基づき完成検査の上、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた自治会が、交付の目的外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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簡易児童用施設整備事業費等補助金交付要綱

平成5年3月16日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)