○ゲートボール施設整備費補助金交付要綱
昭和57年8月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 ゲートボール施設整備事業に要する経費について当該事業に係る団体負担の軽減を図るため、各種団体に対する補助金交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の範囲)
第2条 補助金の交付の対象となる経費並びに補助基本額及び補助額等は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 規則第4条に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、その提出部数は2通とする。
(事業の中止)
第4条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもって町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第5条に規定する実績報告書は、様式第2号によるものとし、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとし、その提出部数は2通とする。
(その他)
第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
| 補助の内容 |
1 補助対象経費 | 整備事業に要する工事費(不陸整正、盛土等) |
2 補助基本額 | 整備事業に係る補助基本額の算定方法は、次の①に定める面積に次の②に定める単価を乗じた額とする。 ① 500m2を限度とする実施面積 ② 整備事業に要する工事費の1平方メートル当たりの建設単価は工事を行おうとするときにおける建設費を参酌して、町長が定める。 (ただし、実施単価が建設単価に満たない場合には実施単価とする。) |
3 補助額 | 補助基本額×(1/3) |