○久御山町建設工事等の入札及び見積り公表に関する要綱
平成8年6月28日
告示第52号
久御山町建設工事等の入札及び見積り公表に関する要綱(昭和58年久御山町告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事等の透明性・客観性を高めるため、久御山町が発注する土木建築工事、建築設備工事及び測量、設計等委託業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び見積り(以下「入札等」という。)を公表することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象とする建設工事等の基準は、次表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、公表をしないことができる。
区分 | 予定価格(1件当たり) |
土木建築工事、建築設備工事 | 130万円以上 |
測量、設計等委託業務 | 50万円以上 |
(公表の内容及び方法等)
第3条 公表の内容及び方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争入札及び条件付き一般競争入札
公表内容 | 対象 | 方法 | 場所 | 時期及び期間 |
ア 建設工事等の名称 イ 建設工事等の場所 ウ 建設工事等の予定工期 エ 入札執行日 オ 競争参加資格確認業者名 カ 落札者名及び落札金額並びに各入札者の各回の入札金額 キ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第6号に該当した場合の契約の相手方及び契約金額 ク 予定価格 ケ 最低基準価格 コ ランダム係数 サ 最低制限価格 | ア~エ | 掲示による | 久御山町公告式条例(昭和46年久御山町条例第2号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。) | 告示日から執行日まで |
ア~サ | 閲覧による | 入札等執行所管課(以下「所管課」という。) | 落札決定の日又は随意契約締結の日の翌日からその日の属する年度及び翌年度まで |
(2) 簡易公募型指名競争入札
公表内容 | 対象 | 方法 | 場所 | 時期及び期間 |
ア 建設工事等の名称 イ 建設工事等の場所 ウ 建設工事等の予定工期 エ 入札執行日 オ 指名業者名 カ 落札者名及び落札金額並びに各入札者の各回の入札金額 キ 政令第167条の2第1項第6号に該当した場合の契約の相手方及び契約金額 ク 予定価格 ケ 最低基準価格 コ ランダム係数 サ 最低制限価格 | ア~エ | 掲示による | 掲示場 | 告示日から執行日まで |
ア~サ | 閲覧による | 所管課 | 落札決定の日又は随意契約締結の日の翌日からその日の属する年度及び翌年度まで |
(3) 指名競争入札
公表内容 | 対象 | 方法 | 場所 | 時期及び期間 |
ア 建設工事等の名称 イ 建設工事等の場所 ウ 建設工事等の予定工期 エ 入札執行日 オ 指名業者名 カ 落札者名及び落札金額並びに各入札者の各回の入札金額 キ 政令第167条の2第1項第6号に該当した場合の契約の相手方及び契約金額 ク 予定価格 ケ 最低基準価格 コ ランダム係数 サ 最低制限価格 | ア~エ | 掲示による | 掲示場 | 指名通知日の翌日から執行日まで |
ア~サ | 閲覧による | 所管課 | 落札決定の日の翌日又は随意契約締結の日の翌日からその日の属する年度及び翌年度まで |
(4) 随意契約
公表内容 | 対象 | 方法 | 場所 | 時期及び期間 |
ア 建設工事等の名称 イ 建設工事等の場所 ウ 建設工事等の予定工期 エ 選定業者名 オ 各見積り者の各回の見積り金額 カ 契約の相手方 キ 契約金額 ク 予定価格 ケ 最低制限価格 | ア~ウ | 掲示による | 掲示場 | 見積り通知日の翌日から執行日まで |
ア~ケ | 閲覧による | 所管課 | 随意契約締結の日の翌日からその日の属する年度及び翌年度まで |
2 前項に規定する閲覧による公表については、閲覧の方法に加え、町ホームページに掲載する方法により随時公表するものとする。
3 予定価格が250万円以上の建設工事等に係る発注予定工事情報を公表するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第73号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第29号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第58号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第51号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第47号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。