○久御山町特別会計設置条例
昭和56年4月1日
条例第8号
久御山町特別会計設置条例(昭和 年久御山町条例第10号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業等の円滑な運用と経理の適正を図るため、三郷山財産区特別会計を設置する。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久御山町特別会計設置条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(公共下水道事業特別会計廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の久御山町特別会計設置条例の規定による公共下水道事業に属する債権及び債務は、この条例による改正後の久御山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定による下水道事業が承継する。