○久御山町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成13年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第2条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第3条 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(一時差止めの解除)

第4条 保険給付の一時差止めを適用されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 滞納保険税が完納されたとき又は著しく減少したとき。

(2) 納付指導に応じて滞納保険税が減少する納付計画を提出し、その履行が確認できたとき。

(3) 災害その他特別の事情があると認められたとき。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に交付された短期証については、なお従前の例による。

(久御山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)

3 久御山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成6年12月14日久御山町告示第50号)は、廃止する。

(平成20年告示第42号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年告示第116号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

久御山町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成13年3月30日 告示第28号

(令和6年12月2日施行)