○久御山町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱
平成13年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付及び被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という。)の交付並びに保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(短期証の交付)
第2条 短期証は、保険税を滞納している世帯主に対し納付状況等を勘案して交付する。ただし、資格証明書交付対象者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、今後の納付状況を確認する必要があるときは、必要な期間の短期証を交付することができる。
(短期証の交付日及び有効期間)
第3条 短期証の交付は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新時に並行して行う。また、必要に応じて短期証の更新時期に併せて新たな短期証を交付する。
短期証の有効期間については、3箇月、6箇月及び12箇月とし、原則として、交付月の初日から期間の月末を期限とする。
(有効期間3箇月の短期証の交付基準)
第4条 第3条の規定により、有効期間3箇月の短期証を交付する世帯の基準は納期限から1年以上保険税を滞納している世帯で、納付指導に応じない世帯とする。
(1) 納期限から1年未満(年税額の6割以上)保険税を滞納している世帯で、納付指導に応じない世帯
(2) 納期限から1年以上保険税を滞納している世帯で、分割納付を履行しているが滞納額の減少が見られない世帯
(1) 納期限から1年未満(年税額の6割以上)保険税を滞納している世帯で、納付実績のある世帯
(2) 納期限から1年以上保険税を滞納している世帯で、納付指導に応じ滞納額が減少していく分割納付を確実に履行している世帯
(3) 第4条及び5条に該当する世帯で、災害その他特別の事情があると認められる世帯
(4) 第9条第1項第2号に該当する世帯
(5) 納期限から1年以上保険税を滞納しているが、年金からの特別徴収(引き落とし)により現年度分が確実に納付されている場合
(短期証の解除)
第7条 短期証を交付されている世帯主が滞納保険税を完納したときは、被保険者証を交付する。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)
第8条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、平成12年4月以降に納期限の到来した保険税をその納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主とする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則第5条の4に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯
(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより、保険税を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ ア~エに類する事由があったこと。
(被保険者証等の返還措置)
第10条 世帯主に対し、被保険者証等の返還を求め資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、被保険者証等の返還を求めるものとする。
(資格証明書の交付)
第11条 前条第2項により、世帯主が被保険者証等を返還したときは、国民健康保険法(以下「法」という。)第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付するものとする。
2 当該世帯主が被保険者証等を返還しない場合、その有効期限が経過したときは、返還があったものとみなし、資格証明書を交付するものとする。
(1) 滞納保険税が完納されたとき又は著しく減少したとき。
(2) 納付指導に応じて滞納保険税が減少する納付計画を提出し、その履行が確認できたとき。
(3) 特別の事情の申し立てが提出され事実であると確認できたとき。
(資格証明書の有効期限及び更新)
第13条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限に準ずる。また、資格証明書の有効期間が満了した場合において、解除の要件に該当しないときは、被保険者証の例により資格証明書を更新する。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)
第14条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第15条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(一時差止めの解除)
第16条 保険給付の一時差止めを適用されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めを解除する。
(1) 滞納保険税が完納されたとき又は著しく減少したとき。
(2) 納付指導に応じて滞納保険税が減少する納付計画を提出し、その履行が確認できたとき。
(3) 災害その他特別の事情があると認められたとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付された短期証については、なお従前の例による。
(久御山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)
3 久御山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成6年12月14日久御山町告示第50号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第42号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。