○久御山町町税減免規則
昭和44年5月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町税負担の公平を期し、かつ減免申請者の均衡を図るため法令その他別に定めるもののほか、久御山町町税条例(昭和30年久御山町条例第22号。以下「町税条例」という。)第6条の規定に基づき、町税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
均等割額及び所得割額の全額
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付受給資格者及び雇用保険の被保険者とされない者で失業している者(失業給付の受給期間の経過した者を含む。)又は疾病、負傷等の理由により失業している者
ア 総所得金額が60万円以下の者 所得割額の免除
イ 総所得金額が120万円以下の者 所得割額の6/10
ウ 総所得金額が200万円以下の者 所得割額の3/10
(3) 事業不振、転業、休業及び廃業等により、所得が著しく減少し当該年の総所得金額(当該年のみなし総所得金額)が前年の総所得金額(退職、山林、譲渡、一時所得を除く。)の5/10に相当する金額以下の者で、納付が困難な者
ア 総所得金額が60万円以下の者 所得割額の8/10
イ 総所得金額が120万円以下の者 所得割額の4/10
ウ 総所得金額が200万円以下の者 所得割額の2/10
(4) 前2号の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第10号及び第11号の規定に該当する者は、その総所得金額に当該各号に規定する金額を加えた金額を総所得金額とする。この場合において、同条第4項及び第5項に該当するときも、同様とする。
(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者
均等割額及び所得割額の全額
(6) 地方税法第292条に規定する障害者、寡婦及び寡夫並びに未成年者、同法第314条の2第9項に規定する勤労学生で、前年中の総所得金額が、同法第295条第1項第2号に規定する金額に33万円を加えた金額以下の者
所得割額の10分の3
(7) 死亡による納税義務承継者のうち、特に納付困難と認められる者
町長が定める額
(8) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けた者
町長が定める額
(9) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると認められる者
町長が定める額
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産
その生活の本拠たる家屋及びその宅地に課する税額の全額
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
当該専用面積に相当する税額の全額
(3) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その所有する固定資産が損害を受けたとき、又は価値を減じたとき、当該固定資産に係る税額は、次の区分により減額又は免除する。
ア 家屋
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊、流失等により原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
居住又は使用目的を損じる被害を受け、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
イ 土地
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
流失、埋没等によりその利用価値がなくなったとき、又は減少した場合で、被害面積が当該土地面積の |
|
10分の8以上であるとき | 全額 |
10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
家屋に準ずる。
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
町長が定める額
(減免の取消)
第4条 虚偽の申請、その他不正の行為により税の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の個人の町民税から適用する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の個人の町民税から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の個人の町民税から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の個人の町民税から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の町民税から適用する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の町民税から適用する。