○久御山町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、長期にわたる財源の調整及び保健事業の振興を行うことを目的として、久御山町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前年度の国民健康保険特別会計(事業勘定)(以下「特別会計」という。)の剰余金の額の2分の1以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月23日 条例第1号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月23日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第4号