○久御山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 本町における地域福祉事業の推進を図るため、久御山町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月31日 条例第11号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月31日 条例第11号