○久御山町公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和57年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、公共施設等整備に必要な資金を積立てるため、久御山町公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる積立金は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計からの繰入金
(2) この基金から生ずる収入
(3) 公共施設等整備のための指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 この基金は、公共施設等の整備に要する費用に充てる場合に支出することができる。
2 この基金に関する収支は、予算に編入しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第6条 非常災害等により多額の町費を要し、町財政に極度な負担があると認めるときは、第2条の基金の一部を停止することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。