○久御山町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和 年 月 日

条例第58号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の剰余金の額の2分の1以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和40年1月1日より施行する。

2 この条例の施行前、基本財産積立金、小学校基本財産積立金及び財産調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 久御山町基本財産蓄積条例、久御山町小学校基本財産蓄積条例及び久御山町財政調整積立金条例並に久御山町財政再建積立金条例は廃止する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

 条例第58号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
条例第58号
平成7年3月30日 条例第9号