○久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年3月11日
条例第13号
久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年久御山町条例第13号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫作業手当
(2) じん芥収集作業手当
(3) 行路病人等の収容護送手当
(4) 犬及び猫死体処理手当
(5) 消防業務手当
(6) 救急救命手当
(伝染病防疫作業手当)
第3条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫作業に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護をしたとき、伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき、1日又は1回につき1,000円を支給する。
(じん芥収集作業手当)
第4条 じん芥収集作業手当は職員がじん芥の収集作業に従事したとき、勤務1日につき900円を支給する。
(行路病人等の収容護送手当)
第5条 行路病人等の収容護送手当は、職員が行路病人等の収容及び護送の作業に従事したとき、作業1回につき1,000円を支給する。
(犬猫死体処理手当)
第6条 犬猫死体処理手当は、犬及び猫等の死体処理に従事した者に支給する。
2 犬猫等死体処理手当の額は、1回につき600円とする。
(消防業務手当)
第7条 消防業務手当は、消防に関する業務に従事した職員に対して、規則に定めるところにより支給する。
(救急救命手当)
第8条 救急救命手当は、救急救命士の資格を有し救急業務に従事する消防吏員に対し、勤務1日につき510円を支給する。
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正については、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定については、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(手当の内払い)
2 改正後の久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。