○久御山町特別職報酬等審議会条例
昭和43年12月27日
条例第37号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、久御山町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員7人をもって組織し、その委員は久御山町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に助役である者は、この条例の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
(収入役に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例、久御山町特別職報酬等審議会条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに廃止前の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。