○管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、平成8年1月18日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

機関

町長部局

部長、会計管理者、参事、課長、課長補佐並びに総務課庶務係長、秘書広報係長、企画財政課財政デジタル推進係長及び企画行政・まちづくりセンター整備係長

議会事務局

事務局長、次長

教育委員会事務局

教育次長、課長、課長補佐

別表第2

出先機関

機関

認定こども園

こども園長、こども園副園長、主幹保育教諭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和42年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和43年10月28日 公平委員会規則第1号
昭和54年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和57年3月17日 公平委員会規則第1号
昭和59年1月1日 公平委員会規則第1号
昭和62年2月16日 公平委員会規則第1号
平成元年8月25日 公平委員会規則第1号
平成2年10月27日 公平委員会規則第1号
平成4年3月26日 公平委員会規則第1号
平成7年12月25日 公平委員会規則第1号
平成11年3月19日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号
平成18年3月31日 公平委員会規則第2号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 規則第17号
平成30年3月28日 公平委員会規則第1号
令和4年3月31日 公平委員会規則第1号