○久御山町職員被服等貸与規程

昭和50年10月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員(消防職員を除く。)が、職務執行上特に必要とする被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与を受ける職員の職種及び貸与数)

第2条 被服等の貸与を受ける職員の職種並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与数は別表のとおりとする。

(貸与品の着用)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、職務を執行する場合に貸与品を着用しなければならない。ただし、修理その他の理由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔にし、本町職員として品位の保持に努めなければならない。

(着用期間)

第4条 貸与品の着用期間は次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 夏、冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(保管)

第5条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、原則として被貸与者の負担とする。

(返納)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者は、所属長を経て貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、伝染病疾患によって退職した場合は、この限りでない。

(1) 新たに貸与品の貸与を受けようとするとき。

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 退職したとき。

2 前項第1号の規定については総務課長が特に認める場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 被貸与者は、貸与品を亡失、棄捐又は消耗等により使用できないときは、被服等貸与(交換)届書(様式第1号)により直ちにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 前項の届け出を受け、総務課長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。ただし、亡失又はき損が自己の責任によるときは被貸与者は、その損害を賠償しなければならない。

(新採職員の貸与品の貸与)

第8条 新たに採用された職員への貸与品の貸与は、総務課長が必要と認めた貸与品を貸与する。

(共用被服)

第9条 第2条に規定する貸与品以外の被服等で職員が職務執行上必要とする被服等は共用被服等として備えおくことができる。

2 前項の共用被服等の数及び備え付けを必要とする職場は総務課長が定める。

(記録)

第10条 総務課長は貸与物品記録表(様式第2号)を備え必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年訓令第5号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

久御山町被服等貸与基準表

番号

被服貸与者の職種

貸与品

1

男性職員(事業環境部、都市整備部、住民課生活衛生係、認定こども園、小学校に勤務する者を除く。)

作業服 夏上下

1

作業服 冬上下

1

防寒服

1

長靴

1

2

男性職員のうち、事業環境部、都市整備部に勤務する者

作業服 夏上下

2

作業服 冬上下

1

防寒服

1

長靴

1

3

男性職員のうち、住民課生活衛生係に勤務する者

作業服 夏上下

2

作業服 冬上下

2

防寒服

1

長靴

1

4

女性職員(事業環境部、都市整備部、住民課生活衛生係、認定こども園、小学校に勤務する者を除く。)

作業服 夏上下

1

作業服 冬上下

1

5

女性職員のうち、税務課に勤務する者で、業務上必要と認められる者

防寒服

1

6

女性職員のうち、事業環境部、都市整備部、住民課生活衛生係に勤務する者で、業務上必要と認められる者

作業服 夏上下

2

作業服 冬上下

1

防寒服

1

長靴

1

7

保健師・看護師

看護衣

2

作業服 下

2

8

栄養士

看護衣

2

調理服 夏上

1

調理服 冬上

1

調理服 下

1

9

調理師

調理服 夏上

2

調理服 冬上

2

調理服 下

2

長靴

1

10

認定こども園用務員

作業服 上下

2

長靴

1

11

保育教諭

作業服 上下

2

画像

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久御山町職員被服等貸与規程

昭和50年10月7日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和50年10月7日 訓令第7号
昭和51年8月2日 訓令第7号
昭和54年2月15日 訓令第2号
昭和56年9月7日 訓令第4号
昭和57年2月13日 訓令第2号
昭和57年7月5日 訓令第5号
昭和59年12月21日 訓令第5号
昭和61年3月13日 規程第1号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成元年3月20日 訓令第3号
平成2年6月26日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成11年3月26日 訓令第4号
平成11年5月27日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第2号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成23年3月10日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第2号
平成30年3月14日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第2号