○久御山町職員安全衛生管理規程
平成3年4月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理組織(第5条―第9条)
第3章 安全衛生委員会(第10条―第16条)
第4章 健康管理(第17条―第22条)
第5章 安全・環境管理(第23条―第32条)
第6章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し公務災害の防止を図るとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康、公務災害の防止並びに快適な職場環境の実現を図るよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づく安全及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務に総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置を関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(衛生推進者)
第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 異常な事態における応急処置に関すること。
(産業医)
第8条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 町長は、開業医等のうちから産業医を選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めるものについて総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び所属長に対して指導し、若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(安全管理担当者)
第9条 町に、安全管理担当者を置き、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 久御山町部設置条例(昭和37年久御山町条例第46号)第1条第1項の規定に基づく部の主管課長
(2) 民生部住民課長
(3) 事業環境部上下水道課長
(4) 教育委員会学校教育課長
(5) 消防本部次長
2 安全管理担当者は、次の各号に掲げる業務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他の職員の危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(4) 発生した公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 作業に関する作業標準の作成及び職員の安全に関する資料の作成、収集、記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に係る技術的事項に関すること。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第10条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員11名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全管理担当者又は安全衛生に関し知識及び経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、久御山町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とし再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 作業環境の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関する重要事項
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第4章 健康管理
(健康診断)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他の健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数その他実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、前項の通知を受けた職員に対し、必要な措置を講じなければならない。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による通知を受けた者は、その通知及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(健康診断個人票)
第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、指導区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、前項の個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
第5章 安全・環境管理
(安全管理)
第23条 所属長は、別に定める「安全管理に関する基本目標」達成のため、職場の環境状態を把握するとともに機械、設備等の使用にあっては必要な措置を講じ、常に良好な安全職場の環境確保及び維持管理に努めなければならない。
(職員の自覚)
第24条 職員は、自らの立場を自覚し、公務災害の未然防止又は安全な職場を形成するため、関係法令及び諸規程を遵守し、災害防止に関する措置等に協力しなければならない。
(作業標準の作成)
第25条 所属長は、職員の職務執行に伴って発生すると予想される労働災害を未然に防止するため、必要に応じ作業標準(作業マニュアル)を作成しなければならない。
(安全点検・検査の実施)
第26条 所属長は、点検時期、点検実施者、点検対象、点検の種類等を定め、必要な安全点検・検査を実施するものとする。
(安全保護具の整備)
第27条 所属長は、必要に応じ労働災害を未然に防止するための安全保護具の整備に努めるとともに、職員が確実に保護具を使用し、有効に活用できるよう必要な措置を講じるものとする。
(安全交通の推進)
第28条 所属長は、路上作業時又は通勤時の交通災害防止のため、随時所属職員に対し安全交通に関する意識の高揚を図らなければならない。
(職場環境)
第29条 所属長は、快適な職場環境の形成を推進するため、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第30条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、産業医及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第31条 町長は、全庁的な安全衛生水準の向上を図ることを目的として、別に定める「安全衛生教育推進要綱」に基づき、安全又は衛生に関する教育を行わなければならない。
(事故報告)
第32条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が伝染病にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第33条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第34条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第35条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に改正前の規程の規定により委嘱されている委員の任期は、改正後の久御山町職員安全衛生管理規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第4項中「2年」とあるのは、「平成9年4月1日以後最初に委嘱された日から平成11年3月31日までの間」と読み替えるものとする。
3 改正後の規程の規定により新たに委嘱される委員の任期は、改正後の規程第11条第4項中「2年」とあるのは、「平成9年7月1日から平成11年3月31日までの間」と読み替えるものとする。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
指導区分 | 記号 | 判定内容 | |
生活規正の面 | A | 要休業 | 休務して療養の必要があるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの | |
C | 要注意 | ほぼ平常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康 | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為が必要なもの |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 健康 | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第2
措置区分 | 措置内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、その経過を町長に報告する必要があるもの |
B1 | 医師による直接の医療行為を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
B2 | 医師による観察指導を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
C2 | 医師による観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活において自制し、定期的に健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |