○久御山町職員章規程
昭和62年3月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町職員章(以下「職員章」という。)の制式その他の取り扱いについて、必要な事項を定め、本町職員の身分を明確にし、地方公務員としての自覚と品位を高めることを目的とする。
(はい用)
第2条 職員(臨時又は非常勤の職員は除く。)が公務に服するときは、左襟上部に職員章をはい用しなければならない。ただし、町より貸与されている被服を着用している場合又は久御山町職員服務規程(昭和46年久御山町訓令第1号)第4条第1項に規定する名札をはい用している場合は、この限りでない。
(貸与等)
第3条 職員章は、前条の職員となったときにこれを貸与し、離職したときは、速やかにこれを返納する。
2 職員が貸与を受けた職員章を亡失し、又は損傷したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(制式)
第4条 職員章の制式は、次のとおりとする。
(1) 材質:純銀
(2) メッキ:銀メッキ
(3) 仕上げ:銀イブシ、マーク磨き仕上げ
(4) サイズ:直径13mm
(5) 裏附属:男性用ネジ式
女性用タック式
(6) 裏文字:「久御山町」
「純銀」
「No.001~300」
(7) 表型:
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。