○久御山町職員服務規程

昭和46年4月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本町役場に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課等の長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(職員証等)

第4条 職員は、その身分を明確にし、公務員としての心構えと態度を保持するため常に名札又は職員章を付け、職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証及び名札の記載事項に変更を生じたときは、所属課等の長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、出勤したときに自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は総務課において管理する。

3 第1項の押印がされない場合は別表に定める記号印を自ら出勤簿に後日押印しなければならない。ただし、別表のうち11から13までについては総務課員が処理する。

(遅刻、早退の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻を過ぎて出勤するとき又は勤務時間内に退出しようとするときは、事前に年次休暇の手続をとらなければならない。

2 疾病、事故その他やむを得ない理由により事前に手続ができなかった場合においては事後速やかに手続きをしなければならない。

(職務専念義務の免除の取扱い)

第7条 久御山町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年久御山町条例第69号)第2条による義務の免除を受けようとするときは、勤怠管理システムによりあらかじめ届出なければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、職務専念義務免除願(様式第3号)によりあらかじめ届出なければならない。

(時間外登退庁)

第8条 勤務時間外又は休日に登庁したものは、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

(旅行届)

第9条 休日を除き3日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第10条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届出なければならない。

(新任者の書類提出)

第11条 新任者は着任のとき、宣誓書及び身元保証書を所属課等の長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 身元保証書には保証人2人の連署を要する。

(履歴事項の変更届)

第12条 職員は氏名、本籍、現住所及び学歴に変更のあったときは、直ちにその変更届(様式第7号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第13条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課等の長の指定した者に引き継がなければならない。

2 退庁後、保管を要する物品は退庁の際当直員に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は勤怠管理システムにより命令し、職員は、その勤務に従事したときは、直ちに勤怠管理システムにより復命しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、時間外勤務命令・復命書(様式第4号)により命令し、職員は、その勤務に従事したときは、直ちに時間外勤務命令・復命書(様式第4号)により復命しなければならない。

(出張命令)

第15条 職員の出張命令は、勤怠管理システムに入力して行う。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、出張命令書(様式第5号)により記載して行う。

(出張中の事故)

第16条 出張中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要がある場合

(2) 疾病その他事故により勤務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第17条 出張を終えた者は勤怠管理システムにより直ちに復命しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、出張復命書(様式第6号)により直ちに復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第18条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第18条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 所属課等の長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難に注意しなければならない。

2 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整備)

第21条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整備及び執務環境の改善に努めなければならない。

(火気取締り)

第22条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第23条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の錠を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は書籍等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和46年訓令第7号)

1 この訓令は、昭和47年1月1日より施行する。

(昭和50年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の規定については、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第7条、第15条及び第17条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

 

理由

記号印

1

病気休暇

2

結婚

3

通院

4

産前産後

5

生理

6

忌引

7

夏季休暇

8

その他の特別休暇

9

年次有給休暇

10

その他の職専免

11

休職

休職

12

育児休業

13

上記以外の欠勤

14

出張

15

週休日

16

週休日の振替

振替

17

半日勤務時間の割振り変更

振替半

18

代休日

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久御山町職員服務規程

昭和46年4月12日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年4月12日 訓令第1号
昭和46年12月27日 訓令第7号
昭和50年9月9日 訓令第6号
昭和51年6月11日 訓令第6号
昭和53年6月30日 訓令第4号
昭和53年11月17日 訓令第9号
昭和57年1月21日 訓令第1号
昭和57年9月17日 訓令第6号
昭和59年3月23日 訓令第3号
昭和60年6月18日 訓令第3号
昭和62年2月6日 訓令第1号
昭和62年3月20日 訓令第5号
昭和63年12月24日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成3年11月22日 訓令第5号
平成5年5月26日 訓令第4号
平成7年6月30日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年7月1日 訓令第9号
平成24年7月17日 訓令第3号
平成30年3月9日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和5年12月27日 訓令第5号