○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月17日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、他の条例及び規則(久御山町都市公園条例(昭和53年久御山町条例第20号)、久御山町公民館条例(昭和50年久御山町条例第20号)、町民プール庭球場の設置及び管理に関する条例(昭和62年久御山町条例第14号)及び久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年久御山町条例第14号)は除く。)の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。