○久御山町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和60年6月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和60年6月18日 規則第12号

(昭和60年6月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和60年6月18日 規則第12号