○職務に専念する義務の免除基準
昭和55年3月31日
告示第11号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年久御山町条例第69号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除基準を、次のとおり定める。
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、又はその審理に出頭する場合
2 法第49条の2の規定による不利益処分の審査を請求し、又はその審理に出頭する場合
3 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
4 その他町長が特に認めた場合
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この基準は、平成5年6月1日から施行する。