○職務に専念する義務の免除基準

昭和55年3月31日

告示第11号

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、又はその審理に出頭する場合

2 法第49条の2の規定による不利益処分の審査を請求し、又はその審理に出頭する場合

3 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

4 その他町長が特に認めた場合

この基準は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この基準は、平成5年6月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除基準

昭和55年3月31日 告示第11号

(平成5年5月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 告示第11号
平成5年5月26日 訓令第6号