○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年8月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年8月1日 条例第69号

(平成2年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年8月1日 条例第69号
昭和42年2月17日 条例第7号
平成2年6月28日 条例第11号