○久御山町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月30日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式により宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後30日以内に職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月30日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和29年10月30日 条例第7号
令和4年3月29日 条例第4号