○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第11条に規定する地域手当、同条例第14条に規定する特殊勤務手当、同条例第15条に規定する休日勤務手当、同条例第16条に規定する時間外勤務手当、同条例第17条の2に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年3月11日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年3月11日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第27号
令和元年9月24日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第20号