○久御山町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和44年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第5条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第23条の2第1項の規定による人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の著しい障害があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和44年3月11日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年3月11日 条例第4号
昭和56年10月1日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第5号
平成29年3月30日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第20号