○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和50年7月3日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書(様式第1号)を作成しなければならない。
2 辞令書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員について1部を作成し、同文を複写したものをもって辞令書交付簿に替えるものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、人事台帳(様式第2号)に辞令記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の台帳には、学歴、資格又は免許、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する 例 1 職員に採用する場合 「久御山町事務(技術、技能)職員に任命する ○級○号給を給する 主事を命ずる ○○課勤務を命ずる」 2 非常勤職員に採用する場合 「久御山町○○に任命する 報酬日(月)額 円を給する ○○課勤務を命ずる」 3 定年前再任用短時間勤務職員に採用する場合 「久御山町定年前再任用短時間勤務職員に再任用する ○級を給する ○○を命ずる ○○課勤務を命ずる」 |
2 任命換え | 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | ○○に任命換えする 例 1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合 「久御山町○○職員に任命換えする (以下採用の例による。)」 2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合 「久御山町○○に任命換えする (以下採用の例による。)」 |
3 併任 | 他の任命権者に属する職員を、その職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併せて任命する 例 1 「久御山町○○職員に併せて任命する」又は「久御山町○○職員に併せて命ずる」 2 「久御山町○○委員会事務職員に併せて任命する」 |
4 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | ○○を兼ねて命ずる 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職の兼職 「○○課長(係長)を兼ねて命ずる」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職の兼職 「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職の兼職 「○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「分任出納員を兼ねて命ずる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「○○勤務を兼ねて命ずる」 |
5 配置換え | 職名の変更を伴わないで、職員に勤務場所の変更その他その職務担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○に配置換えする 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○課長(○○係長)に配置換えする」 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 「○○課○○係勤務を命ずる」 |
6 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる 例 「○○課長を命ずる」 |
7 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる 例 「○○課長を命ずる」 |
8 昇給 | 同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | ○級○号給を給する |
9 給与額改定 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額を改定する場合をいう。 | 日(月)額 円を給する |
10 専従休暇 | 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与える場合をいう。 | ○年○月○日まで専従休暇を承認する |
11 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
12 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる |
13 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する |
14 臨時的任用 | 法第22条の3第4項の規定による臨時的任用をする場合をいう。 | 久御山町臨時職員に任用する ○級○号給を給する(又は日(月)額 円を給する) ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとし任用期間満了後は自動的に更新しない |
15 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項後段の規定による臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 | ○年○月○日まで任用期間を更新する |
16 休職 | 法第28条第2項の規定による休職にする場合をいう。 | 法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる |
17 専従休暇解除 | 専従休暇を元に復帰させる場合をいう。 | 専従休暇を解く |
18 復職 | 休職を元に復帰させる場合をいう。 | 復職を命ずる |
19 兼職解除 | 兼職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解く |
20 併任解除 | 併任を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く |
21 出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる |
22 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 願により辞職を承認する |
23 退職 | 死亡又は任期期間の満了によって退かせる場合をいう。 | ○○により退職とする |
24 免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合をいう。 | 法第28条第1項第○号の規定により免職する |
25 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する |
26 失職 | 法第28条第6項の規定又はその他の法令の規定により当然に職を失う場合をいう。 | ○○により失職とする |
27 派遣 | 職員を他の団体へ派遣する場合をいう。 | ○○派遣勤務を命ずる (派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする) |
28 研修 | 1月以上研修に派遣する場合をいう。 | ○○研修派遣を命ずる (派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする) |
29 職務辞令 | 職務執行上必要な関係辞令を交付する場合をいう。 | ○○職員に任命する 出納員を命ずる 分任出納員を命ずる ○○員を命ずる |
30 育児休業承認 | 職員の育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
31 育児休業期間延長 | 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する |
32 育児休業復職 | 育児休業をした職員が職務に復帰した場合をいう。 | 職務に復帰した(○年○月○日) |
33 育児休業承認取消 | 育児休業を承認した職員の承認を取り消す場合をいう。 | 育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) |