○久御山町固定資産評価審査委員会規程

昭和39年7月16日

規程第4号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和39年久御山町条例第47号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(期間の特例)

第4条 町税条例第79条の規定による委員会の会議の期間は、委員会が定めるものとする。

2 特別の事情があると認められる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害等のため所定の期間内に会議が開催できない場合

(2) 審査申出案件多数のため期間内に処理ができない場合

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて貸借対照表、その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示した当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使達又は郵便物等により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から適用する。

久御山町固定資産評価審査委員会規程

昭和39年7月16日 規程第4号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和39年7月16日 規程第4号
昭和47年4月24日 訓令第1号
昭和51年2月13日 訓令第2号
平成19年12月26日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第6号