○久御山町立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月31日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、久御山町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職、所属団体名及び所属学校名
(2) 請求者が災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日及びその状況
(4) 災害に対する当局の措置の内容
(5) 請求の要旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査の請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
4 請求者は、審査の係属中は新たに資料を提出することができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。