○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年7月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となったものは、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年7月19日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和43年7月19日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第33号
令和4年3月29日 条例第4号