○久御山町公平委員会設置条例

昭和30年3月24日

条例第11号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき久御山町公平委員会を設置する。

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町公平委員会設置条例

昭和30年3月24日 条例第11号

(昭和30年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年3月24日 条例第11号