○久御山町明るい選挙推進協議会設置要綱

昭和57年3月26日

選管告示第30号

(名称)

第1条 この協議会は、久御山町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、久御山町における明るい選挙運動の推進に関し、必要な総合的企画、調査、研究を行い、あわせて明るい選挙運動の円滑かつ効果的な実行を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙常時啓発事業の総合的企画に関すること。

(2) 明るい選挙常時啓発事業の推進に関すること。

(3) その他協議会の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 協議会は、おおむね15名の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、久御山町選挙管理委員会委員長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育団体関係者

(3) 各種団体の代表者

(4) 一般公募による者

(5) その他適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職を行う。

(会長・副会長)

第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の中から互選し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(参与)

第8条 協議会に参与を置き、久御山町選挙管理委員会委員その他の者をもってこれに充てる。

2 参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務を行うため、久御山町選挙管理委員会事務局内に協議会事務局を置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年選管告示第2号)

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成24年選管告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

久御山町明るい選挙推進協議会設置要綱

昭和57年3月26日 選挙管理委員会告示第30号

(平成24年8月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年3月26日 選挙管理委員会告示第30号
昭和59年6月29日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年8月7日 選挙管理委員会告示第20号