○久御山町選挙公報発行に関する規程
昭和58年2月23日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、久御山町選挙公報発行に関する条例(昭和58年久御山町条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、久御山町選挙公報発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文)
第3条 掲載文は、黒色の色素により、明瞭に記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、平仮名、数字、アルファベット、その他の文字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真は使用することができない。
3 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は町の選挙における公報に候補者の写真を掲載するものとする。
2 前項の写真の規格は、委員会が指定する。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者が提出した掲載文(写真を含む。)を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文修正(撤回)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法等)
第7条 選挙公報の規格及び様式は、委員会が選挙の都度別に定める。
2 掲載文は、提出された原稿を黒色をもって写真製版し、印刷により選挙公報に掲載する。
3 条例第3条の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しない。
4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第8条 選挙公報には、その余白に選挙事項の周知、棄権防止及び選挙に関する標語等を掲載することができる。
(選挙公報の発行の中止)
第9条 掲載文の掲載申請をした後において、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされるに至った場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。
3 第1項の規定により、掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は、掲載順位が次順位以下の掲載文を一つずつ繰り上げて掲載することができる。
4 掲載文を申請した候補者が、辞退、死亡、その他の事由によりすべてなくなったときは、選挙公報の発行を中止する。
(掲載文の返還)
第10条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出した掲載文は返還しない。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管訓令第1号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。