○久御山町選挙公報発行に関する条例

昭和58年2月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、久御山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項及び発行回数)

第2条 久御山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

2 法第86条の4第5項及び第6項の規定による補充立候補者についての選挙公報は発行しない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項に規定する掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載はしてはならない。

3 委員会は、第1条に規定する選挙の期日を告示したときは、直ちに第1項に規定する申請の期限を告示するものとする。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項に規定する申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又は代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(届出等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、候補者が委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町選挙公報発行に関する条例

昭和58年2月23日 条例第7号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年2月23日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第13号